1. 法定相続情報とは?

相続手続き、分厚い「戸籍の束」を持ち歩いていませんか?

銀行の解約や不動産の名義変更など、相続手続きのたびに大量の戸籍謄本を提出し、返却を待って次の窓口へ……。

そんな手間を解消する制度が「法定相続情報証明制度」です。

亡くなられた方の戸籍一式を法務局に出すことで、「法定相続情報一覧図の写し」 という証明書(A4用紙1枚)が発行されます。

これさえあれば、分厚い戸籍の束を持ち歩く必要はありません。当事務所では、この一覧図の作成から申請までを代理いたします。


2. こんな方におすすめ

こんな方に特におすすめです

  • 亡くなった方の銀行口座が複数あり、解約手続きが大変

  • 不動産の名義変更(相続登記)も控えている

  • 相続税の申告が必要で、税理士に書類を渡す必要がある

  • 戸籍を集めるのが面倒、または読み方が分からない


3. 制度のメリット

法定相続情報一覧図を利用する3つのメリット

① 手続きが同時進行できる
通常、戸籍の原本は1セットしかないため、手続き完了後に戸籍の返却を受ける場合でもそこでの手続きが終わるまでは次の手続きができません。
しかし、この「一覧図」は必要な枚数を無料で発行してもらえるため、複数の窓口で同時に手続きを進めることができます。

② 窓口での対応がシンプルになる
戸籍の代わりに窓口に提出するのは「一覧図(A4用紙)」1枚だけ。戸籍の束を確認していただく必要がなくなるので、時間の短縮になります。

③ 相続登記の義務化対策にも
不動産の名義変更(相続登記)の際も、この一覧図があれば住所証明情報(住民票)の一部代わりになるなど、手続きがスムーズになります。


4. 当事務所のサポート内容

この制度を利用するには、以下の準備が必要です。

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を集める

  2. 相続人全員の戸籍を集める

  3. 法務局の規定に従った「家系図(一覧図)」を作成する

特に 3. 一覧図の作成 は、決まった様式やルールがあり、不慣れな方には大きな負担となります。

当事務所にご依頼いただければ、正確な一覧図を作成して法務局へ申し出を行います。

戸籍の収集も司法書士が職権で代理で行うことが出来ます。
ただし、最近は戸籍の広域交付制度を利用してお客様自身に戸籍を可能な範囲で取得していただくことも多いです。その方が費用がお安くなります。


5 お問い合わせ

まずは無料相談をご利用ください

相続手続きを少しでも楽に、スムーズに進めたい方は、ぜひご検討ください。

ご相談は予約制となっております。まずはお気軽にご連絡ください

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