「遺産分割協議」と聞くと、どのような光景を想像されますか?
「法事の後に、親戚一同が一つの場所に集まって話し合う」
「全員で一斉に書類にハンコをつく」

そんなイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

実は、遺産分割協議のために
「全員が一度に集まる必要」は全くありません。

今の時代、相続人が全国各地に散らばっていたり、ご高齢で外出が難しかったりするのは当たり前のことです。
無理に集まらなくても、協議を成立させることは十分に可能です。

大切なのは「合意」であって「集合」ではない

法律上、遺産分割協議で求められているのは「相続人全員が内容に合意していること」です。
全員が同じ場所にいる必要はありません。

具体的には、以下のような方法で協議を進める方法があります。

電話や手紙、メールでのやり取り
まずは代表者が案を作り、それを電話や手紙で各相続人に伝えて意見を仰ぐ形でも問題ありません。

郵送による「持ち回り」での署名捺印
「遺産分割協議書」を郵送で順番に回してハンコをもらう、あるいは同じ書類を複数枚用意して各自が返送する方法(持ち回り方式)がよく使われます。

オンライン会議の活用
最近ではZoomなどのビデオ通話を使って話し合いを行うケースもあります。

「集まらない」ことのメリット

むしろ、無理に集まらない方がスムーズに進む場合もあります。

  • 心理的な負担が少ない: 対面だと感情的になりやすい話も、書面なら冷静に話し合えることがあります。
  • 日程調整が不要: 全員の予定を合わせるという、高いハードルをスキップできます。
  • じっくり検討できる: 手元に届いた書面を見て、各自が納得いくまで時間をかけて考えることができます。

もちろん皆で集まった方がスムーズな場合もありますので、結局のところは状況次第と言えますね。

西蒲区での相続、お任せください

当事務所ではこれまで多くの相続手続きに携わってきました。
きっとお役に立てると思います。
集まるのが難しい親戚がいる場合も、諦める必要はありません。
地元の司法書士と一緒に、最適な進め方を考えましょう。

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