令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
「過去の相続」も対象です。

放置すると10万円以下の過料の可能性があります。
ご不明なこと、気になることがありましたらご連絡ください。

こんな方は、ご相談ください

  • 実家の土地・建物が亡くなった親の名義のままになっている
  • 数年前に相続した不動産があるが、手続きをしていない
  • 「そのうちやればいい」と思って放置していた不動産がある
  • そもそも、登記簿が誰の名義になっているか分からない

相続登記義務化 3つのポイント

ポイント1 期限は「3年以内」

不動産を取得したことを知った日(または施行日)から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

ポイント2 過去の相続も対象

法改正(令和6年4月1日)より前に相続した不動産も対象です。過去の分は令和9年3月31日が期限となります。

ポイント3 違反には「過料」も

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。

すぐに話がまとまらない場合

「相続人申告登記」をご存知ですか?

「親族と疎遠」「遺産分割が難航している」という場合でも、この新制度を利用して「私が相続人です」と申し出ることで、一旦義務を果たすことができ、過料を回避できます。

当事務所では、状況に合わせて最適な手続きをご提案します。

 

期限が来る前にお早めにご相談を

ご相談は予約制となっております。まずはお気軽にご連絡ください

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