令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
「過去の相続」も対象です。
放置すると10万円以下の過料の可能性があります。
ご不明なこと、気になることがありましたらご連絡ください。
こんな方は、ご相談ください
- 実家の土地・建物が亡くなった親の名義のままになっている
- 数年前に相続した不動産があるが、手続きをしていない
- 「そのうちやればいい」と思って放置していた不動産がある
- そもそも、登記簿が誰の名義になっているか分からない
相続登記義務化 3つのポイント
ポイント1 期限は「3年以内」
不動産を取得したことを知った日(または施行日)から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
ポイント2 過去の相続も対象
法改正(令和6年4月1日)より前に相続した不動産も対象です。過去の分は令和9年3月31日が期限となります。
ポイント3 違反には「過料」も
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。
すぐに話がまとまらない場合
「相続人申告登記」をご存知ですか?
「親族と疎遠」「遺産分割が難航している」という場合でも、この新制度を利用して「私が相続人です」と申し出ることで、一旦義務を果たすことができ、過料を回避できます。
当事務所では、状況に合わせて最適な手続きをご提案します。
期限が来る前にお早めにご相談を
ご相談は予約制となっております。まずはお気軽にご連絡ください
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